伊豆のご旅行(家族旅行、記念旅行、カップル旅行)なら、伊豆長岡温泉ホテル天坊へ。|露天風呂|アロマエステ&マッサージ|笑顔あふれる旅館
伊豆の温泉・ご旅行・ご宿泊なら、伊豆長岡温泉ホテル天坊へ
3種の露天風呂、源泉掛け流し家族風呂、露天風呂付客室、アロマエステ、会議室
EVを中心に配した施設はユニバーサルデザイン、どなたでも過ごしやすい快適空間です
お電話でもお気軽にお問合せください(月~土 9:00~20:00・日 9:00~18:00)
ヨイヨヤク
055-947-4489
yoyaku@izu-tenbo.com |
当館では、お客様に安全かつ快適にご利用いただくため、ご利用規則を定めておりますので、宿泊約款第10条に定めのあるとおり、その遵守にご協力下さいますようお願い申し上げます。お守りいただけない場合は、やむを得ず、ご宿泊又は館内諸施設のご利用をお断り申し上げ、また場合によっては損害をご負担頂くこともございますので、特にご留意下さいますようお願い申し上げます。
【火災予防上お守りいただきたい事項】
【保安上お守りいただきたい事項】
【貴重品、お預り品及び遺失物のお取扱について】
【公の秩序と善良な風俗の維持について】
公の秩序もしくは善良な風俗に反する服装又は、行為(暴力又は威喝行為等)をなし、
又はそのおそれがあると認められる時には、予約受付後又はチェック・イン後といえど
も、何時でも当社より宿泊を含めて施設の利用をお断りいたします。
(旅館業法第5条2号)(静岡県旅館業法施行条例第5条)(宿泊約款第7条1項及び5項)
【お支払いについて】
【その他お守りいただきたい事項】
第1条 (適用範囲)
1 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします
2 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします
第2条 (宿泊契約の申込み)
1 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
(4) その他当館が必要と認める事項
2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します
第3条 (宿泊契約の成立等)
1 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします ただし、当館が承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません
2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、 当館が指定する日までに、お支払いいただきます
3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払の際に返還します
4 第2項の申込金を同項の規定により、当館が指定した日までにお支払いいだけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります
第4条 (申込金の支払いを要しないこととする特約)
1 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払を要しないこととする特約に応じることがあります
2 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払を求めなかった場合、及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います
第5条 (宿泊契約締結の拒否)
当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります
(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき
(2) 満室により客室の余裕がないとき
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する 行為をするおそれがあると認めるとき
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に 規定する暴力団員(以下「暴力団」という)、同条第2条第6号に規定する暴力団員 (以下「暴力団員」という)、暴力団準構成または暴力団関係者その他の反社会的勢力 ロ 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの (5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき (6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき (7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき (6) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき (7) 静岡県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき
第6条 (宿泊客の契約解除権)
1 宿泊客は当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます
2 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払を求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります
3 当館は、宿泊客が連格をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものと見なし処理することがあります
第7条 (当館の契的解除権)
1 当館は、次に掲ける場合においては、宿泊契約を解除することがあります (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそ れがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき (2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力 ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの (3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき (4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき (5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められた とき (6)天災等不可抗力に起因する事由により、宿泊させることができないとき (7)静岡県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき (6)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の 禁止事項(災害予防上必要なものに限る)に従わないとき 2 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません
第8条 (宿泊の登録)
1 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます
(1) 宿泊客の氏名・年令・性別・住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当館が必要と認める事項
2 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます
第9条 (客室の使用時間)
1 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時00分から 翌朝11時までとします ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます
2 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます
(1) 超過2時間までは、室料相当額の 30%
(2) 超過5時問までは、室料相当額の 60%
(3) 超過5時間以上は、室料相当額の 100%
3 前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします
第10条 (利用規則の遵守)
宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます
第11条 (営業時間)
1 当館の主な施設等の営業時間は備えつけパンフレット、各所の掲示、本「ご利用の手引き」等で御案内いたします
2 前項の時間は、必要やむをえない場合には臨時に変更することがあり
ます。その場合には、適当な方法でお知らせします
第12条 (料金の支払い)
1 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります
2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます
3 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます
第13条 (当館の責任)
当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません
第14条 (契約した客室の提供ができないときの取扱い)
1 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解をえて、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします
2 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません
第15条 (寄託物等の取扱い)
1 宿泊客がフロントセイフティーボックスにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明示のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き、現金及び貴重品については、当館は15万円を限度としてその損害を賠償します
2 宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又 は過失により減失、毀損等の損害が生じたときは、当館はその損害を 賠償します ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明示のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き、賠償金の限度は15万円とします
第16条 (宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチエックインする際お渡しします
2 宿泊客がチエックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、 当館は当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見を含め7日間保菅し、その後最寄りの警察署に届けます
3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の 場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします
第17条 (駐車の責任)
宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます
第18条 (宿泊客の責任)
宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該 宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます
別表第1 宿泊料金の算定方法(第2条第1項及び第12条第1項関係)
備考
1.基本料金表はフロント及び客室内に掲示する料金表によります。 2.子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具を提供した時は大人の料金 の70%、子供用食事と寝具を提供した時は50%、寝具のみを提供した時は30%をい ただきます。 3.3歳以上のお子様に限り入館料をいただきます。
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
(注)
1.%は基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金 収受します。
3.団体様(15名様以上)の一部については契約の解除が合った場合の10日前(その日よ り後にお申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合は切り上げる)にあたる人数については、違約金はいただきません。
今年も伊豆の国市では、韮山反射炉付近の古川(ふるかわ)護岸にて恒例となりました「韮山反射炉 ホタル観賞の夕べ」が開催されます。数は多くありませんが、天然の自生ホタルが観賞出来るので毎年多くの方が訪れています。
世界遺産 韮山反射炉の近くを流れる古川(ふるかわ)に、天然ホタルが幻想的に舞う初夏の風物詩を今年も是非お楽しみください。なお、天然の自生ホタルのため、…
(5/8更新)